復興庁
2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)
FY2024 は歳出予算現額 233 億円 のうち 114 億円(48.7%)を執行。翌年度繰越 120 億円、不用相当額 57 万円。
2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。
FY2025 当初予算は 260 億円、FY2026 概算要求は 13.3 億円。
ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 162 億円 → FY2025 当初 260 億円(+60.6%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。
社会資本整備総合交付金(復興)は、「東日本大震災からの復興の基本方針」(平成23年7月東日本大震災復興対策本部決定)3(イ)又は(ロ)(※)を踏まえ、地方公共団体等が作成した社会資本総合整備計画(復興)に基づき行う社会資本の整備その他の取組を支援することにより、東日本大震災の被災地域における復興が図られることを目的とする。/(※)復興関連予算の見直し後は(イ)のみに限定。
地方公共団体等が作成した社会資本総合整備計画(復興)に基づき、政策目的実現のための基幹的な社会資本整備事業のほか、関連する社会資本整備や効果促進事業を総合的・一体的に支援。/ ※ 計画期間は3~5年。地方公共団体等が単独で、又は共同して社会資本総合整備計画(復興)を策定/ ※ 計画策定に当たっては、政策効果の実現状況等を測るための成果指標(アウトカム指標)を設定/ ※ 基幹事業ごとの事業概要は備考欄参照
【道路事業】/一般国道、都道府県道又は市町村道の新設、改築、修繕に関する事業//(1)道路事業【国費率1/2等】/地方公共団体が行う道路の新設、改築、修繕に関する事業をいう。//【港湾事業】/港湾施設の建設又は改良に関する事業及びこれらの事業以外の事業で港湾における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積を排除するために行う事業、汚濁水の浄化その他の公害防止のために行う事業//(1)港湾改修事業【国費率 5/10、4/10、1/3 等】/一般公衆の利用に供することを目的として、以下の①~⑤に掲げる港湾施設の建設又は改良を行う事業(防災・安全対策のために特に必要と認められる事業を除く)。ただし、⑤に掲げる施設のみの建設又は改良を行う事業、水深7.5m以上の係留施設及びそれと一体で整備される港湾施設の建設又は改良を行う事業を除く。/①港湾法第2条第5項第1号に規定する水域施設/②港湾法第2条第5項第2号に規定する外郭施設/③港湾法第2条第5項第3号に規定する係留施設/④港湾法第2条第5項第4号に規定する臨港交通施設/⑤港湾法第2条第5項第11号に規定する港湾施設用地//(2)緑地等施設整備事業【国費率 緑地5/10、用地1/3】/臨港地区就業者のための快適な就労環境の確保や港湾を訪れる市民等に開かれたウォーターフロントの形成を図るとともに、震災時において避難地・防災拠点として機能するオープンスペースの確保を図るため、港湾法第2条第5項第9の3号に規定する港湾環境整備施設の建設又は改良を行う事業。ただし、レクリエーションに関する施設の整備事業を除く。//(3)海域環境創造・自然再生等事業【国費率 水質浄化施設5/10、施設改良4/10、沈廃船等処理1/3 等】/海域の環境改善及び適正な港湾利用を図るために行う、以下の①~④に掲げる事業。/①海浜・水質浄化施設/ 港湾区域における汚泥上への覆砂、海浜及び当該施設を構成するために必要な突堤及び離岸堤の整備、水質浄化施設の整備/②施設改良/ 水質・底質の改善を図るための外郭施設、係留施設等の改良/③沈廃船等処理/ 沈廃船:港湾法第37条の3に規定する禁止行為に係る公示をした港湾及びその他適切な規制を講じている港湾において、みだりに捨て又は放置されている所有者不明の船舶の処理/ 放置座礁船:船舶所有者等に代わり、やむを得ず行う放置座礁船の処理/④有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第8 条に規定する汚泥等の浚渫の実施に必要な経費であって次に掲げる経費を含むものとする。/ a)浚渫土砂を埋立処分するための護岸及び覆土するための護岸等の建設に要する経費/ b)既存の埋立地に浚渫土砂を土捨てする場合にあっては、当該埋立地の施設の補強等に要する経費/ c)悪臭、飛散、拡散、流出等による二次汚染を防止するために要する経費/ d)水質、底質、大気等の監視に要する経費/ e)海洋投入処分する場合にあっては、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に定める措置に必要な経費//【河川事業、その他総合的な治水事業(河川)】/河川事業/一級河川、二級河川又は準用河川の改良に関する事業//(1)広域河川改修事業【国費率1/2等】/河川改修事業の実施において、水系、大支川等を単位として、水系一貫した計画的な整備を図るとともに、規模の大きい事業に限定し、また重点整備箇所を設けて整備を実施する事業をいう。//(2)施設機能向上事業【国費率1/2等】/河川改修事業のうち、同一の洪水氾濫域を有する区間において、計画的に既存の河川管理施設の機能向上を図るとともに、重点的に整備を実施する事業をいう。//(3)地震・高潮対策河川事業【国費率1/2等】/津波・高潮対策、耐震対策、地盤沈下対策や市街地再開発事業等の他の事業と一体となった河川整備等を実施する事業をいう。//(4)特定地域堤防機能高度化事業【国費率1/3】/河川の改良工事と沿川の再開発事業等が一体的に実施される場合に、再開発事業等部分の盛土を実施する事業をいう。//(5)都市基盤河川改修事業【国費率1/3】/河川法(昭和39年法律第167号)第16条の3に基づき、河川管理者との協議により市が事業主体となって改良工事を実施する事業をいう。//(6)調節池整備事業【国費率1/2等】/人口が集中する区域や、大規模な開発が実施される区域等において、計画高水流量を低減する調節池の整備を実施する事業をいう。//(7)流域貯留浸透事業【国費率1/3】/近年、局地的豪雨の頻発により浸水被害が多発していることを踏まえ、流域における保水・遊水機能を計画的に確保するため貯留浸透施設の設置を実施する事業をいう。//(8)土地利用一体型水防災事業【国費率1/2】/土地利用状況等を考慮し、連続堤で整備する場合に比して効率的かつ効果的である場合において、輪中堤の築造や宅地の嵩上げ、河川沿いの小堤の設置、浸水防止施設、貯留施設の整備等を実施する事業をいう。//(9)総合内水対策緊急事業【国費率1/2等】/内水により浸水被害が生ずるおそれがある河川において、排水機場、調節池、その他関連する雨水排水対策施設の整備等のハード対策及び流域における流出抑制、被害軽減等を図るソフト対策を河川管理者と地方公共団体等が連携して実施する事業をいう。//(10)河川・下水道一体型豪雨対策事業【国費率1/2等】/外水氾濫対策を受け持つ洪水調節施設と内水氾濫対策を受け持つ下水道を出水特性や規模に応じて融通利用し、一体的な運用を推進する事業をいう。//その他総合的な治水事業/(1)総合流域防災事業【国費率1/2等(準用河川改修事業、雨水貯留事業、浄化事業は1/3)】/流域単位を原則として、包括的に水害・土砂災害対策の施設整備等及び災害関連情報の提供等のソフト対策を実施する事業(統合河川環境整備事業の要件に該当する河川環境整備事業にあっては、防災・安全対策のために特に必要と認められる事業に限る。)をいう。//【砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業、その他総合的な治水事業(砂防)】/砂防工事に関する事業//(1)通常砂防事業【国費率1/2】/砂防堰堤、床固工群等の砂防設備の整備及び必要に応じた除石工事を実施する事業をいう。//(2)火山砂防事業【国費率5.5/10】/火山地、火山麓地又は火山現象により著しい被害を受けるおそれがある地域において、土石流、溶岩流、火山泥流等に対する砂防堰堤、遊砂地、導流堤及び床固工群等の砂防設備の整備(必要に応じた除石工事及び土石流の衝撃力に対して必要な当該砂防設備の改良工事を含む。)を実施する事業をいう。//地すべり対策事業/国土交通大臣が指定する地すべり防止区域等における地すべり防止工事に関する事業//(1)地すべり対策事業【国費率1/2】/国土交通大臣が指定する地すべり防止区域等において、排水施設、擁壁その他の地すべり防止施設等を新設し、又は改良する事業、その他地すべり等を防止するために実施する事業をいう。//急傾斜地崩壊対策事業/急傾斜地崩壊防止工事に関する事業//(1)急傾斜地崩壊対策事業【国費率1/2】/急傾斜地崩壊危険区域内の自然がけに対し、急傾斜地の所有者等が崩壊防止工事を行うことが困難又は不適当な場合、擁壁工、排水工及び法面工等急傾斜地崩壊防止施設の設置その他急傾斜地の崩壊を防止する工事を実施する事業をいう。//その他総合的な治水事業/(1)総合流域防災事業/ 流域単位を原則として、包括的に水害・土砂災害対策の施設整備等及び災害関連情報の提供等のソフト対策を実施する事業(総合河川環境整備事業の要件に該当する河川環境整備事業にあっては、防災・安全対策のために特に必要と認められる事業に限る。)をいう。//1)砂防事業【国費率1/2】/ ① 砂防事業/ ② 地すべり対策事業/ ③ 急傾斜地崩壊対策事業/ ④ 雪崩対策事業/ ⑤ 土砂・洪水氾濫対策のための計画の策定又は変更//2)情報基盤総合整備事業【国費率1/2】/ ① 情報基盤整備事業/ ② 土砂災害情報共有システム整備事業/ ③ 土砂災害リスク情報整備事業/ ④ 河川等情報基盤総合整備全体計画//3)砂防基礎調査・急傾斜地基礎調査【国費率1/3】/土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に規定する土砂災害の防止のための対策の推進に関する基本的な指針に基づき、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定その他同法に基づき行われる土砂災害防止対策のための調査が必要な区域において実施する急傾斜地の崩壊、土石流、地すべりのおそれがある土地に関する地形、地質、降水等の状況及び土砂災害のおそれがある土地の利用の状況その他の事項に関する調査//【海岸事業】/海岸事業/海岸保全施設の新設又は改良に関する事業及び海岸環境の整備に関する事業//(1)高潮対策事業【国費率1/2、2/5等】/高潮、波浪、津波等により被害が発生するおそれのある地域について、堤防・護岸・離岸堤・突堤等の海岸保全施設の新設又は改良を実施する事業をいう。/なお、上記事業は、防護ラインの見直しによる海岸保全施設の新設又は改良に伴う既存施設の撤去を含むものとする。//(2)侵食対策事業【国費率1/2等】/海岸侵食により被害が発生するおそれのある地域について、堤防・護岸・離岸堤・突堤等の海岸保全施設の新設又は改良を実施する事業をいう。/なお、上記事業は、防護ラインの見直しによる海岸保全施設の新設又は改良に伴う既存施設の撤去を含むものとする。//(3)海岸耐震対策緊急事業【国費率1/2等】/堤防・護岸等の耐震対策等を地域の実情に応じて緊急的に実施することにより、地震発生に伴う堤防・護岸等の防護機能低下による浸水被害を防止する事業をいう。/なお、上記事業は、防護ラインの見直しによる海岸保全施設の新設又は改良に伴う既存施設の撤去を含むものとする。//(4)津波・高潮危機管理対策緊急事業【国費率1/2、2/3】/既存の海岸保全施設の防災機能を的確に発揮させるとともに、住民等の津波又は高潮からの避難を促進するため、①水門等の自動化・遠隔操作化及び改修等、②堤防、護岸等海岸保全施設の破堤防止、局所的な堤防等未整備箇所における堤防等の整備、排水工の整備、③ソフト対策(津波防災地域づくりに関する法律等に基づく区域指定に資する調査等)、④津波・高潮に関する観測施設、情報提供施設等情報基盤の整備、⑤津波防災ステーションの整備、⑥避難対策としての管理用通路の整備、⑦避難用通路の設置、⑧漂流物防止施設の整備、⑨水門等の整備・運用計画策定支援(計画策定に伴う調査含む。)、⑩海岸保全基本計画の変更支援(海岸の防護に関する事項及び施設の整備に関する事項等)を総合的に実施する事業をいう。/なお、上記事業は、防護ラインの見直しによる海岸保全施設の新設又は改良に伴う既存施設の撤去を含むものとする。//(5)海岸環境整備事業【国費率1/3】/堤防、突堤、護岸、離岸堤、人工リーフ、砂浜、植栽、飛砂防止施設、安全情報伝達施設、通路(水叩き兼用)、緩衝帯としての緑地・広場、進入路(必要最小限の管理用駐車スペースを含む。)、照明(安全確保上必要最小限のものに限る。)、その他所期の目的を達成するための必要最小限の施設の新設、改良を実施する事業をいう。//(6)海域浄化対策事業【国費率1/3】/水管理・国土保全局所管海岸に係る汚染の著しい海域等において、海域の浄化を図るため、ヘドロ等の除去等、放置座礁船の処理を実施する事業をいう。//【都市公園・緑地等事業】/都市公園の整備、歴史的風土の保存及び都市における緑地の保全に関する事業//(1)都市公園等事業(国費率 用地:1/3、施設:1/2)のうち、津波被害を受けた市街地の津波対策を目的として整備される浸水区域外の防災公園(津波対策として整備される避難地、防災拠点となる都市公園)の整備。//<その他>/「支出先」は交付決定ベースの金額を記載しているため、合計額は執行額とは一致しない。
2025年度シートの基本情報
事業概要(シートに記載の府省庁のページ): https://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_000213.html
財源
使い道
| 予算年度 | 当初予算 | 歳出予算現額 | 執行額 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7,650,000,000 円 | 127,968,910,349 円 | 87,135,700,000 円 |
| 2022 | 10,272,000,000 円 | 49,744,487,213 円 | 44,572,000,000 円 |
| 2023 | 11,553,000,000 円 | 15,943,363,000 円 | 8,779,001,000 円 |
| 2024 | 16,176,000,000 円 | 23,339,792,000 円 | 11,371,531,000 円 |
| 2025 | 25,981,000,000 円 | 37,948,691,000 円 | 0 円 |
| FY | ① 要求 | ② 当初 | ② 現額 | ③ 執行 | ③ 執行率 | ④ 不用相当 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | 7,650,000,000 円 | 127,968,910,349 円 | 87,135,700,000 円 | 68.1% | 1,360,723,136 円 | 2025年度シート |
| 2022 | 10,272,000,000 円 | 10,272,000,000 円 | 49,744,487,213 円 | 44,572,000,000 円 | 89.6% | 782,124,213 円 | 2025年度シート |
| 2023 | 11,553,000,000 円 | 11,553,000,000 円 | 15,943,363,000 円 | 8,779,001,000 円 | 55.1% | 570,000 円 | 2025年度シート |
| 2024 | 16,176,000,000 円 | 16,176,000,000 円 | 23,339,792,000 円 | 11,371,531,000 円 | 48.7% | 570,000 円 | 2025年度シート |
| 2025 | 26,227,000,000 円 | 25,981,000,000 円 | 37,948,691,000 円 | 未確定 | — | — | 2025年度シート |
2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「現状通り」
FY2024 当初 16,176,000,000 円 → FY2025 要求 26,227,000,000 円 → FY2025 当初 25,981,000,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 11,371,531,000 円(48.7%) 判定: 判定対象外
2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」
FY2025 当初 25,981,000,000 円 → FY2026 要求 1,330,339,000 円 → 翌年のシートがないため未検証
| 種別 | 指標 | 目標 | 実績 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|
| アウトプット | 社会資本総合整備計画数[計画] | 1 | 1 | 100 |
| アウトカム・長期 | 社会資本総合整備計画(復興)中の成果指標の達成度(%)[%] | — | — | — |
| A | 地方公共団体等 補助事業の実施 | 25,981,000,000 円 |
|---|